6月28日に熊本地裁は、ハンセン病家族訴訟について、国のハンセン病隔離政策等によってハンセン病患者の家族に対する差別被害を生じさせ、人格権や婚姻生活の自由を侵害してきた厚生及び厚生労働大臣、法務大臣、文部及び文部科学大臣の責任を認め、1996年にらい予防法を廃止した以降も、より高い偏見差別を除去すべき義務を負っていたにもかかわらず、これを怠った過失があると厳しく断罪する原告勝訴判決を出しました。
7月3日昼、厚生労働省前で原告団・弁護団と支援者らが根本厚生労働大臣に控訴断念を求めて、緊急行動を行いました。(写真)
控訴期限は7月12日となります。内閣総理大臣、厚生労働大臣、法務大臣、文部科学大臣に対し、控訴断念を要請するファクスを集中する取り組みをお願いします。
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