郵政ユニオンの非正規組合員が日本郵政株式会社を相手取り、総額2億3230万円の損害賠償を求めて、2月14日、集団で6地裁(札幌6人、東京57人、大阪61人、広島11人、高知7人、福岡8人)に一斉に提訴しました(このほか、長崎地裁へは4人が18日提訴予定)。東京地裁前で行われた提訴行動に、全医労からも参加しました。
労働契約法第20 条(不合理な労働条件の禁止)にもとづき、非正規社員が正規社員と同じ仕事をしているにもかかわらず、手当、休暇などの格差は不当として、2014 年に「郵政20条裁判」に立ち上がりました。東日本3人、西日本8人、合計11人の原告がたたかい、「住居手当、年末年始勤務手当、扶養手当、夏期・冬期休暇、無給の病気休暇などの格差は違法」と、東京高裁、大阪高裁で判断され、現在最高裁判所で係争中です。
昨年8月、郵政ユニオンに所属する非正規組合員187人が会社に対して、各種手当等の差額を支払うよう要求しました。しかし、会社はその要求に応じなかったため、全国154人が裁判に立ち上がりました。
最高裁の11人の原告による郵政20条裁判とともに、今回の集団訴訟は、郵便局における非正規の働き方、働かせ方が「違法」であることを明確にさせるたたかいです。