全医労は5月14日、国立病院機構本部と新型コロナウイルス感染症問題での団体交渉を実施しました。
交渉の冒頭、香月委員長は「十分な人員配置も物品もない中で、国立病院機構の使命として新型コロナウイルス感染症と命がけでたたかっている医療現場の職員に対し、機構本部として今すぐしなければならないことは、必要な人員配置、物品の確保、そして感染症対応する職員をはじめ、全職員の処遇改善を行うことだ」とこれまでの機構の感染症対策の遅れ、不十分さについて厳しく追及しました。
機構の金森職員厚生部長は、楠岡理事長メッセージに触れ、「機構として感染防護具の確保、感染症対策や予算の確保など、強力に実施していく」とした上で「感染症対策従事手当」と「給与支給日の変更」について提示しました。手当の施行時期については、この間の全医労の追及により、20年1月29日を2日早めて、1月27日と変更しました。(詳細は組合員限定ページのFAXニュース55号をごらんください)
おもな確認事項
〇感染症患者及びその疑いがある患者の身体に接触又は接近して行う業務に従事した場合は4,000円/日を支給
〇20年1月27日に遡り7月に支給
加えて、「支給対象等については引き続き全医労と協議していく」や、機構として「マスク、防護衣等の使いまわしは言語道断。物品の確保に努める」ことを口頭で確認しました。