2月15日、全医労は国立病院機構と「新型コロナウイルス感染症に対応する職員の処遇について」臨時措置について団体交渉を実施しました。
国立病院機構の金森職員厚生部長は一括回答で、「厳しい環境の中でコロナ患者等の診療などに従事する職員の処遇に配慮することは重要な課題。国は緊急支援事業補助金を昨年末に創設した。コロナ対応という厳しい環境の中で尽力する職員の処遇の改善は、これら職員の士気の維持、向上につながるなど、法人運営に資することから、処遇改善等をはかることを目的とする当該補助金を活用した臨時処置として従事手当等の引き上げを行うこととする。従事手当の額は、現行4,000円の場合は6,000円、現行3,000円の場合は4,500円に。派遣手当の額は、現行6,000円を9,000円にすることとする。この臨時措置の対象期間は令和3年1月1日から同年3月31日までの間とする。令和3年1月1日に遡って適用することとする」と表明。
全医労は「私たちは、かねてからコロナ従事者手当の引上げ・支給範囲の拡大・支給期間の延長を求めてきた。前回交渉で支給期間が延長となり、今回手当額を引上げるという判断については、コロナ禍で奮闘している職員の頑張りを機構が理解し、引上げなければならないという認識に立ったという点は評価する。しかし、期間が3月31日までであること、12月25日から31日までが対象とならないことについては納得できない」として、具体的追及を行った後、確認書を締結しました。(詳細は、組合員限定ページのFAXニュース第48号を参照してください)