新型コロナワクチン接種後、発熱、倦怠感をはじめとする体調不良者が続出しています。
5月27日、ようやく人事院指令「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を受ける場合等における職員の職務に専念する義務の免除に関する臨時措置について」が発出されました。
今後、予防接種を受ける場合、接種会場への往復時間、予防接種との関連性が高いと認められる症状により療養する必要がある場合の「職専免(職務に専念する義務の免除)」が認められます。常勤・非常勤ともに有給であり、賞与の算定においても、職専免の期間については影響しません。
ハンセン病施設では、5月27日の発令日からの適用となります。
国立病院機構についても、これまで全医労が追及してきた結果、人事院指令が発令されたこともあり、6月3日から「職専免臨時措置」を講じることとなりました。(画像:柳井支部の職場決議の様子=3.11全医労春闘統一行動日)
(詳細は、組合員限定ページのFAXニュース第74号を参照してください)