2010年に「労働時間等見直しガイドライン」が改正されました。
2010年の改正では、年次有給休暇について、事業主に対して以下の事項を促しています。
◎労使の話し合いで、年休の取得状況の確認する制度の導入、取得率向上に向けた具体的な方策を検討する。
◎取得率の目標設定をする。
◎「計画的付与制度」※の活用の場合、連続休暇の促進に配慮。
※「計画的付与制度」とは、年次有給休暇のうち5日を越える分については、労使協定を結べば、計画的に取得日を割り振ることができる制度。
◎2週間程度の連続休暇の促進にあたっては、全労働者が長期休暇を取得できる制度の導入を検討。
☆関係資料については、厚労省ホームページに掲載されていいます。