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労働時間等見直しガイドライン改正

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 2010年に「労働時間等見直しガイドライン」が改正されました

 2010年の改正では、年次有給休暇について、事業主に対して以下の事項を促しています。

◎労使の話し合いで、年休の取得状況の確認する制度の導入、取得率向上に向けた具体的な方策を検討する。

◎取得率の目標設定をする。

◎「計画的付与制度」の活用の場合、連続休暇の促進に配慮。

 ※「計画的付与制度」とは、年次有給休暇のうち5日を越える分については、労使協定を結べば、計画的に取得日を割り振ることができる制度。

◎2週間程度の連続休暇の促進にあたっては、全労働者が長期休暇を取得できる制度の導入を検討。

 

☆関係資料については、厚労省ホームページに掲載されていいます。

厚生労働省の掲載頁