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いま、看護を考えるシリーズ  〈夜勤労働について その3〉

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Q.日本看護協会が『夜勤交代制勤務に関するガイドライン(案)』を出している中で、夜勤の長さは最長12時間と言っていますが、12時間の夜勤なら二交替でも健康上も問題はないのですか?

A.問題はあります。「1日24時間、ワークが8時間、余暇が8時間、睡眠・休息が8時間」というのは随分以前から言われていることです。そのことを考慮に入れても、12時間の仕事時間は長いです。
「労働基準法32条①使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間(しばらくは46時間)を超えて労働させると罰せられる。②使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させると罰せられる」とあるように通常は8時間以上の勤務をさせることは出来ません。8時間以上の勤務をさせるためには36協定を結ぶことが必要です。
しかし、看護師の長時間夜勤・二交替勤務については、2日間の勤務時間を圧縮して、つなげたという形になりますから、労基法上はクリアされているのです。人間が集中して仕事が出来るのは最長2時間と言われています。人の生命を預かる医療の現場ですから、12時間でも長時間勤務に変わりありません。
また、睡眠を取るにしても休憩を取るにしても、活動後90分のクールダウン時間を取ることが必要であると言われています。健康上も問題ですね。時間が短縮されたからと言って、安易に二交替に入ることはやはり考えたほうがいいでしょう。
*36協定とは、労働基準法36条の規定から取った略語。使用者が時間外労働や休日労働をさせても罰せられないように、労使によって、労働時間の上限を決定する書面の協定で、労働基準監督署に届け出なければなりません。

 

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